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コラム*ねんきん瓦版

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愛媛県内子町

■新制度で受け取り方の幅が広がります 国民年金の「特例的な繰下げみなし増額制度」
老齢年金には、受給開始年齢を遅らせて年金額を増やせる「繰下げ」という仕組みがあります。75歳までの範囲で繰下げができ、請求前であれば繰下げを取りやめ、65歳時点にさかのぼって本来の額を受け取ることも可能です。

◇「特例的な繰下げみなし増額制度」とは
70歳以上の人が65歳時点にさかのぼって年金を請求する場合、請求の5年前に繰下げがあったものとみなして、年金を一括して受け取れるというものです。

◇新制度のポイント
年金には時効があり、受給権の発生から5年を過ぎると請求できません。新制度では時効がなくなるので、70歳以降の繰下げも安心です。

対象者:令和5年4月以降に年金を請求する人で、次のいずれかに該当する人
・昭和27年4月2日以降生まれの人
・老齢基礎・老齢厚生年金の受給権発生日が平成29年4月1日以降の人

◇利用時の注意点
・次の場合は、この制度は適用されません。
(1)80歳以降に請求するとき
(2)請求の5年前の日以前から障害年金や遺族年金を受け取る権利があるとき
(3)繰下げのため受給開始を待つ間に受給者本人が死亡し、遺族から未支給年金請求が行われたとき
・一括受給により、過去の医療保険や介護保険の負担額、税金などに影響する場合があります。

問い合わせ:
・松山西年金事務所【電話】089-925-5105
・住民課 国民年金係【電話】0893-44-6152

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