地域の良好な景観と安全を守るために―
町では景観と安全に配慮した施設整備を支援するため、板塀や生垣を設置する人に対して、その費用の一部を補助しています。
■土塀、板塀などの設置
補助の対象:土塀、板塀などやその付属物の新設および改修。改修は設置後10年以上経過しているものに限る。
※町内の公衆用道路や河川に面した場所、またはそれらから眺望できる場所に設置するものが補助の対象となります。
補助金額:
・土塀、板塀など
事業に要する経費の2分の1以内の額で1.8メートル当たり5万円、1カ所当たり30万円を限度とする。景観計画重点区域内では1カ所当たり50万円を限度とする。
・その他の板塀
事業に要する経費の4分の1以内の額で1.8メートル当たり2万5千円、1カ所当たり15万円を限度とする。景観計画重点区域内では1カ所当たり20万円を限度とする。
※その他の板塀とは、板塀で横板張りの伝統的な様式以外のものをいいます。
■生垣の設置
補助の対象:住宅用地や事業所用地(駐車場を含む)内に生垣を設置するもの。ただし、公衆用道路や河川に面した場所、またはそれらから眺望できる場所に設置するもので、延長は3メートル以上とする。
補助金額:生垣の延長1メートル当たり6千円を乗じ得た額または見積金額のいずれか低い額とし、6万円を限度とする。
問合せ:総務課政策調整班
【電話】0893-44-6151
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