施設名:内子町伝統工芸等振興拠点施設
所在地:内子町内子2899番地2
指定管理者が行う業務:
・施設の管理、運営
・伝統工芸品などの展示・販売
・製造を体験するメニューの企画および実施
・その他、伝統工芸などの振興に関連する業務
指定管理の条件:
・条例や規則に基づき、来訪者へ親切で的確な情報提供や、おもてなしを意識した業務を行うこと
・原則として週に4日以上、1日6時間以上開館すること
指定管理の期間:6年4月1日~11年3月31日
応募資格:内子町内に活動の拠点を置き、同施設を健全・円滑に運営できる法人その他の団体
※個人での応募は不可
応募方法:申請書に事業計画などを添えて提出
受付期間:1月9日(火)~31日(水)午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
指定管理者の決定:申請書類をもとに内子町指定管理者選定委員会で候補者を選定し、内子町議会の議決を経て決定します。
※書類審査の結果、面接を実施する場合があります。
申請・問合せ:町並・地域振興課 商工観光班
【電話】0893-44-2118
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