■65歳になったら年金の手続きをお忘れなく――
国民年金などについて、65歳になったら次のような手続きが必要となります。あなたに該当するものをご確認ください。
◇老齢基礎年金を請求する人
老齢基礎年金は、10年以上の受給資格期間があれば65歳から受給できます。受け取る権利を得ても、受給が自動的に始まるわけではありません。忘れずに年金の請求手続きをしましょう。
◇特別支給の老齢厚生年金を受給している人
60代前半から特別支給の老齢厚生年金を受けていた人が65歳になったときは、新たに老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けることになります。この場合は「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」の提出が必要です。
◇障害基礎年金を受給している人
障害基礎年金を受けている人が65歳になり、老齢厚生年金を受けられるようになった場合、両方の年金を受けることができるので、年金の請求手続きをしてください。
公的年金は原則、いずれか1つの年金を選択しますが、65歳以後は特例的に2つの年金を受けるなど、年金の組み合わせを選択できる場合があります。詳しくは年金事務所へお問い合わせください。
◇66歳以降に年金を受け取りたい人
老齢年金は受給を66歳以降に繰り下げることができます。請求する時点に応じて年金額が増額され、その増額率は生涯変わりません。繰り下げ受給を希望する場合は65歳で請求せず、希望する受給率の年齢になってから請求しましょう。
問合せ:
・松山西年金事務所【電話】089-925-5105
・住民課 国民年金係【電話】0893-44-6152
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