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パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 4月1日から始まる新制度です

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愛媛県内子町

■パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは
性的少数者のカップルや事実婚の人が、互いにパートナーシップまたはファミリーシップの関係にあることを町長に誓い、宣誓した事実を町が証明する制度です。

◇パートナーシップとは
互いを人生のパートナーとし、協力し合いながら継続的な共同生活を行うことを約束した関係をいいます。

◇ファミリーシップとは
パートナーシップの関係にある人が、相手の子や親など近親者を家族として尊重し合うことを約束した関係をいいます。

◇制度の目的
町全体で性の多様性への理解を深め、性的少数者が婚姻制度などを利用できないことで感じる生きづらさの解消を目指します。

◇対象者
次の全てに該当する人
・満18歳以上で配偶者がいない
・町内在住または町内へ転入を予定している
・互いに近親者でない(養子縁組により近親者となった人を除く)
・宣誓をしようとする人以外の人と、事実婚またはパートナーシップの関係にない
※宣誓者の性別、性的指向、性自認は問いません。

◇宣誓証明書について
宣誓後には証明書を交付します。法律上の効力はありませんが、行政サービスなどを受ける際に、二人の関係性を示すものとして利用できます。
※詳細は内子町ホームページをご覧ください。

ID:0139593

■宣誓の流れ
(1)事前に宣誓の日時と場所、必要書類などを電話で確認します。
(2)町職員が立ち合い、個室で宣誓書に記入します。
(3)本人確認の上、宣誓証明書と証明カードを無料で交付します。

■困ったときは、専門の相談窓口へ
相談は無料で、秘密は固く守られます。匿名でも相談できるので、安心してご連絡ください。

・愛媛県人権対策課内 人権啓発センター
(平日の午前8時30分~午後5時15分)
【電話】089-941-8037

・厚生労働省よりそいホットライン(24時間対応)
【電話】0120-279-338

■レインボーフラッグについて
性の多様性を表すシンボルで、性的少数者を理解・応援する意思表明に使われています。支援を必要とする人にとっての安心につながります。

問合せ:住民課 人権対策係
【電話】0893-44-6152

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