該当者に支給される福祉手当の金額が、6年4月から変更されました。受給には手続きが必要です。詳しくは各担当課へお問い合わせください。
■児童扶養手当
・手当額(月額) 1万740円〜4万5,500円
父母の離婚などで、父(母)と生活を共にできない児童の母(父)、または父母に代わって児童を養育している人に支給されます。
※児童が18歳に達してから最初の3月31日(一定の障がいがある場合は20歳未満)まで支給されます。
※金額は所得に応じて決まります。対象児童が2人以上の場合は加算があります。
申請・問合せ:こども支援課 児童福祉係
【電話】0893-23-9255
■特別児童扶養手当
・手当額(児童1人あたり月額) 1級/5万5,350円、2級/3万6,860円
中度以上の障がいのある児童(20歳未満)を家庭で養育している人に支給されます。
■障害児福祉手当
・手当額(児童1人あたり月額) 1万5,690円
重度の障がいがあるため、日常生活で常に介護を必要とする20歳未満の人に支給されます。
■特別障害者手当
・手当額(1人あたり月額) 2万8,840円
重度の障がいがあり、日常生活で常に特別な介護を必要とする在宅の20歳以上の人に支給されます。
申請・問合せ:保健福祉課 障がい者福祉係
【電話】0893-44-6154
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