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コラム*ねんきん瓦版

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愛媛県内子町

■免除・猶予された保険料を後払いできる国民年金の「追納制度」
◇保険料の免除を受けると年金額が減少
国民年金保険料の免除や納付猶予、学生納付特例などの承認を受けた期間がある人は、全額納付した場合よりも、将来受け取る年金額が少なくなります。例えば、全額免除を2年間受けた人は年2万円程度、学生納付特例を4年間受けた人は年8万円程度、それぞれ老齢基礎年金の受け取り額が減ってしまいます。

◇少なくなった年金額を増やすには
免除や猶予を受けた保険料を後から追納することで、受け取る年金額を増やすことができます。支払う保険料は社会保険料控除の対象となり、所得税や住民税が軽減されるメリットもあります。年金を満額受け取るために、追納を検討しましょう。

◇追納には期限があります
追納ができるのは、追納を承認されてから過去10年以内の保険料に限ります。ただし、免除などを承認された期間の翌年度から起算して3年度目以降に支払う場合は、加算額が上乗せされます。早めに手続きをしましょう。

◇申請・納付方法について
追納するには事前の申請が必要で、年金事務所または役場の窓口で手続きができます。年金事務所の場合は、郵送での申請も可能です。
追納が承認されたら日本年金機構から納付書が送られるので、古い期間の保険料から納付してください。支払いは金融機関やコンビニエンスストア、スマートフォンアプリなどでできます。

問合せ:
松山西年金事務所【電話】089-925-5175
住民課 国民年金係【電話】0893-44-6152

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