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自治体の皆さまへ

くらしの情報 Living information(1)

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愛媛県四国中央市

■年末調整・確定申告に利用 控除証明書が届きます
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が届きます。
大切に保管しましょう。

送付時期・対象:
・11月上旬
※10月2日までに納付した方
・令和6年2月上旬
※10月3日以降に納付した方

問い合わせ先:日本年金機構 ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570・003・004

■司法書士・土地家屋調査士 相続登記相談会(無料)
登記全般の相談もできます。

日時・場所:11月16日(木)10時~15時 しこちゅ~ホール第1会議室
※予約不要

問い合わせ先:愛媛県司法書士会四国中央支部
【電話】58・2738

■スマホ教室 受講生募集
便利な使い方で、毎日を楽しく♪
インターネット、メール、LINE、地図アプリの使い方やアプリのインストール方法などを学びます

・11/17(金)
10:00~11:00 豊岡公民館
13:00~14:00 寒川公民館
14:30~15:30 寒川公民館

・11/24(金)
10:00~11:00 金田公民館
13:00~14:00 上分公民館
14:30~15:30 上分公民館

総務省デジタル活用支援推進事業

定員:各回8人
※平日10:00~17:00までにお申し込みください。
実施日の前日12:00まで申し込みできます

申し込み・問い合わせ先:(株)モバイルコム
【電話】089-989-7003

■確定申告すると無効になる?ふるさと納税 ワンストップ特例にご注意!
ふるさと納税が無効にならないための対処法

◆ワンストップ特例の申請が無効になるケース
▽何らかの理由で確定申告をした場合
ワンストップ特例は、確定申告をしないことが大前提で適用される制度です。
確定申告をすると、ワンストップ特例の申請は無効となります。

▽寄付した自治体が6か所以上になった場合
寄付先が6か所以上になった場合、各自治体に申請を提出したとしても確定申告が必要になります。

※確定申告しない場合は、ふるさと納税で住民税が減税になることはありません
※ふるさと納税が6回以上でも、自治体数が5か所以内であれば、ワンストップ特例は有効

じゃあ、どうすればいいんだい?
ふるさと納税が6か所以上だし、医療費控除のために確定申告をする必要もあるし…

◆解決策は…
確定申告をする際は、寄付金控除として必ずふるさと納税を申告しましょう

▽確定申告書第二表
「住民税に関する事項」欄の「都道府県・市区町村への寄附(特例控除対象)」にふるさと納税の総額をご記入ください

問い合わせ先:税務課 市民税係
【電話】28-6009

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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