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自治体の皆さまへ

人権広場

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愛媛県四国中央市

■人権擁護委員の日
昭和24年6月1日、国民の基本的人権を擁護する制度として、人権擁護委員法が施行されました。これを記念し、毎年6月1日を人権擁護委員の日と定めています。
人権擁護委員が地域の皆さまの相談に応じる存在として、各市町村に配置されていることを周知するとともに、人権尊重の大切さを呼びかける日としています。

■人権擁護委員とは
人権擁護委員法に基づき法務大臣から委嘱された民間の方々です。
地域の皆さまからの人権相談を受け、法務局と連携して問題解決のお手伝いをしたり、人権侵害の被害者を救済したりするなど、多くの人が人権に関心を持つ社会になるよう啓発活動を行っています。
現在、全国には、約1万4千人の人権擁護委員が配置されています。
本市では、川之江・新宮地域に8人、三島地域に7人、土居地域に5人、合計20人の人権擁護委員が「四国中央人権擁護委員協議会」を組織し、人権相談や人権分野ごとに委員会を設け、各方面で活動しています。

■人権擁護委員は私たちの街の相談パートナー
差別、嫌がらせ、暴行、虐待、体罰、いじめ、プライバシーの侵害など人権問題でお困りの方は、人権擁護委員にご相談ください。
また、常駐人権相談に加えて、特設人権相談所(17ページ参照)を川之江文化センター、新宮公民館、土居福祉センターの市内3か所で開設しています。
相談無料、秘密は固く守られます。

■常駐人権相談
人権擁護委員が、主に面接や電話で人権相談に応じます。

日時・場所・問い合わせ先:毎週水曜日 松山地方法務局 四国中央支局
三島中央5丁目4番31号
【電話】23-2407【FAX】23-2496

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