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自治体の皆さまへ

10月1日(日)は「浄化槽の日」です

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愛媛県大洲市

浄化槽 きれいな水を 次世代へ(第37回「浄化槽の日」標語)

「浄化槽の日」は、浄化槽による生活環境の保全と公衆衛生の向上を促進するため昭和62年に制定されました。この機会にみなさんも浄化槽について考えてみませんか。

■浄化槽の役割
浄化槽は、トイレや台所などから発生する生活排水を微生物の働きで分解し、きれいな水をつくる設備です。
生活排水を浄化してから流さないと、川や海などの自然環境の汚染が進み、私たちの生活環境にも影響を及ぼすため、浄化槽は大切な設備といえます。

■浄化槽の設置
浄化槽は、市内で公共下水道のないところに設置します。公共下水道が整備された区域は公共下水道を使わなければならないことが、下水道法で決まっているためです。
新たに浄化槽を設置するときは、愛媛県浄化槽協会の指導を受けて、環境生活課へ「浄化槽設置届」を提出してください。

■浄化槽の設置補助金
市では住宅に浄化槽を設置するとき、設置にかかる費用の一部を補助しています。

■浄化槽の維持管理
浄化槽は、設置後も効果を維持するために次のことが義務付けられています。

◇保守点検
微生物の働きが弱まることのないよう槽内の環境を点検し、稼働状況や清掃の時期を診断したり、消毒剤の補充などの措置を行ったりします。

◇清掃
浄化槽の底には汚泥と呼ばれる堆積物が溜まります。汚泥は年に1回程度くみ取る必要があります。

◇法定検査
浄化槽の効果が損なわれていないか、きちんと保守点検と清掃を行っているかなどを愛媛県浄化槽協会が検査します。

問い合わせ先:
浄化槽の設置に関すること
環境生活課環境政策係【電話】0893-57-9966
愛媛県浄化槽協会大洲喜多支部【電話】0893-24-7199

浄化槽の設置補助金に関すること
上下水道課管理係【電話】0893-24-1720

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