■相談事例
○スマートフォンで、「定期縛りなし」という美容液の定期コースの広告を見て、販売サイトで注文した。初回の商品が届き、販売業者に解約の電話をしたところ「3回購入が条件の定期コース契約」になっていると言われた。
○テレビショッピングを見ていて、今なら半額で購入できると言われたサプリメントを注文するため電話したところ、お得なおまとめコースがあると勧められて、承諾したら複数月おまとめコースの定期購入になっていた。
■アドバイス
○販売サイトで「いつでも解約可能」「定期縛りなし」「お試しOK」などの表示を見て購入回数の条件がない定期購入の申し込みをした直後に、「特別割引クーポン」の利用を勧められることがありますが、条件として複数回購入の定期購入となっている場合があるため、クーポンの利用条件や利用前には必ず「最終確認画面」で定期購入になっていないかなど、表示をよく確認しましょう。
○「いつでも解約可能」と書かれていても、電話が繋がらない、メッセージアプリの操作がうまくできないなど、解約の手続きができないトラブルもあるため、よく確認して注文しましょう。
○広告に記載されてない特別お得なコースを提案されることがあるが、必要ない場合にはきっぱりと断りましょう。
消費生活に関する相談窓口:
大洲市消費生活相談窓口【電話】0893-24-1790
愛媛県消費生活センター【電話】089-925-3700
消費者ホットライン【電話】188(いやや!)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>