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令和6年度(令和5年分)給与支払報告書を提出してください

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愛媛県大洲市

事業主は、雇用形態にかかわらずすべての従業員の給与支払報告書を作成して、1月1日現在において住民登録のある市区町村に提出しなければなりません。
提出された給与支払報告書は、市県民税・国民健康保険税などを適正に計算するための重要な資料となります。必ず令和6年1月31日(水)までに提出してください。
また、事業主は原則、すべての従業員の市県民税を特別徴収するよう義務付けられていますので、引き続き、ご協力をお願いします。

■提出時の注意点
・前々年の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上であるときは、eLTAX(エルタックス)または光ディスクなどで提出する必要があります。令和5年度の税制改正により光ディスクで提出をする場合、承認申請書の提出は不要となりましたので、この機会にeLTAXまたは光ディスクなどをご活用ください。
・令和5年中に退職した従業員の給与支払報告書も提出してください。
・社会保障・税番号制度の施行により、法人番号・個人番号の記入が必要です。それに伴い、個人事業主の場合は、提出時に本人確認を行います。

■本人確認(番号確認と身元確認)
個人事業主の場合は、次の書類の提示または写しを提出してください。

〇マイナンバーカードがある場合
マイナンバーカードのみで本人確認が可能

〇マイナンバーカードがない場合
マイナンバーが確認できる書類(通知カード、マイナンバーの記載がある住民票などいずれか1つ)と身元確認ができる書類(運転免許証、健康保険証などいずれか1つ)

提出・問い合わせ先:税務課市民税係
【電話】0893-24-1711

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