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障害基礎年金制度

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愛媛県大洲市

障害基礎年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合、要件を満たしていれば、申請により受けることができる年金です。

■受給要件
次の3つの条件をすべて満たしている人
(1)障がいの原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日(初診日)が、下記のいずれかに該当していること。
・国民年金の加入期間である
・60歳以上65歳未満(日本に住んでいる場合のみ)で老齢基礎年金の繰上げ受給をしていない
・年金制度に加入していない20歳未満である

(2)初診日から1年6カ月経過後あるいは症状が固定した日において、障がいの状態が国民年金法に定める1級または2級に該当していること。
※1年6カ月経過時は障がいの状態に該当しなかった場合で、65歳までに悪化し2級以上の障がい状態になった場合も該当

(3)初診日の前々月までに、保険料を納めた期間(免除・猶予期間を含む)が加入期間の3分の2以上であること。初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。
※20歳前の病気やけがで障害年金を申請する場合は、納付要件はありません。

■年金額
(令和5年4月から)
1級…年額993,750円
2級…年額795,000円
※障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている18歳未満の子がいる場合、子の人数に応じて加算があります。

初診日に厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金の請求になります。詳しくは、下記へご相談ください。

問い合わせ先:
市民課年金係【電話】0893-24-1713
松山西年金事務所【電話】089-925-5105

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