令和5年4月1日、同性のカップルに「婚姻に相当する関係」を証明することで、さまざまなサービスや社会的配慮を受けやすくするための制度として、大洲市が独自で「パートナーシップ宣誓制度」を導入しました。
二人がパートナーシップを宣誓すると、大洲市の行政サービスを受けることができるようになります。受けられる行政サービスの一部は次のとおりですが、詳しくは市ホームページに掲載しています。
■円滑な対応が可能となる行政サービスの一部
制度内容については、下記へお問い合わせください。
問い合わせ先:人権啓発課人権啓発係
【電話】0893-24-1746
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