森林法の規定により、地域森林計画の対象となっている森林を伐採するときには、針葉樹・広葉樹にかかわらず伐採の届け出が必要です。
また、伐採が完了したときや伐採後の造林が完了したときには、それぞれの森林の状況を報告することが必要です。
なお、保安林や森林経営計画による伐採の場合には、届出先などが異なりますので、お問い合わせください。
■届け出の時期
◇伐採および伐採後の造林の届出
伐採開始日の90日前から30日前まで
◇伐採に係る森林の状況報告書
伐採の完了日から30日以内
◇伐採後の造林に係る森林の状況報告書
造林完了日から30日以内
問い合わせ先:農林振興課林業振興係
【電話】0893-24-1727
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