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令和5年7月から特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の課税標識を交付します

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愛媛県大洲市

最高速度20km/h以下の電動キックボードなど、令和5年7月1日(土)から16歳以上であれば運転免許なしでも公道走行可能となる「特定小型原動機付自転車」は、軽自動車税(種別割)が課税されます。要件に該当する電動キックボードなどを取得した場合は、税務課または支所窓口で課税標識を交付しますので申請してください。
なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、年額2,000円が課されます。

■特定小型原動機付自転車とは
電気を動力源とし、以下の要件全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」です。
・原動機の定格出力が0.60kW以下であること
・長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること
・最高速度が20km/h以下であること
※(注意)特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードを公道で運転できるのは、16歳以上の人に限られます。

■課税標識(ナンバープレート)の交付申請手続き
大洲市内を定置場として登録する場合は、税務課または支所の窓口で交付申請手続きを行ってください。

■交付申請手続きに必要なもの
〇軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
※窓口で記入するか、市ホームページよりダウンロードし、記入したものを持参
〇販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)
※販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機自転車と判断できない場合は、要件を満たすことが分かる書類・パンフレットなどを持参してください。
〇本人確認書類

申請・問い合わせ先:
税務課収納係【電話】0893-24-1711
長浜支所【電話】0893-52-1111
肱川支所【電話】0893-34-2311
河辺支所【電話】0893-39-2111

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