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【消費者啓発】申し込む前の最終確認画面チェックは十分ですか?

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愛媛県大洲市

■相談事例
〇SNSで初回980円のダイエットサプリの広告を見て注文した。商品が届き確認すると6箱入っており、代金が2万円になっていた。申し込む際に「期間限定クーポン」を選択したことで、定期購入になっていたようだ。解約しようと電話をかけても販売業者につながらない。
〇SNSの広告を見てサイトに進み、2千円の育毛エッセンスを後払いで申し込んだ。いつでも解約可能な定期購入と思っていたが、3本で1万6千円の請求メールが届いた。問い合わせると、5回継続が条件のコースで、解約するなら2回目の代金と違約金の支払いが必要と言われた。そのような契約をした覚えはない。違約金を支払わずに解約したい。

■アドバイス
〇低価格であることを強調する広告を見て1回だけのつもりで注文しても、定期購入が条件となり想定以上の金額を請求されるケースがあります。
〇通信販売にはクーリングオフが適用されません。いつでも解約できると表示されていても、電話がつながらないなどの事例も多くあります。
〇販売業者には、販売サイトの最終確認画面で契約の申し込み内容を確認できるように表示することが義務付けられています。
〇誤認させるような表示で誤認して申し込んだ場合は、申し込みの意思表示を取り消すことができます。最終確認画面を保存しておきましょう。

消費生活に関する相談窓口
大洲市消費生活相談窓口【電話】0893-24-1790
愛媛県消費生活センター【電話】089-925-3700
消費者ホットライン【電話】188(いやや!)

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