令和6年10月(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が以下のように変更となります。
■変更点
・所得制限をなくし、すべての受給者に対して児童手当を支給
・支給対象児童を高校生年代(18歳到達後、最初の3月31日まで)の児童まで拡大
・第3子以降の支給額を増額
・支払いが年3回から年6回(偶数月)に変更
また、子の人数のカウント方法を見直し、大学生年代までの子(学生に限らず22歳到達後、最初の3月31日までの支給対象児童の兄姉)で、受給者の経済的負担(※)がある場合に、カウントの対象となります。
(※)経済的負担…親などが大学生年代の子に対して、監護に相当する日常生活上の世話や必要な保護を行い、親などの収入により日常生活の全部または一部を支援していること
下記の対象者は、申請が必要です。申請書が届いていない場合は、問い合わせ先までご連絡ください。
■対象者
・中学生以下の児童がいない、高校生年代の児童のみを養育している人
・令和4年度以降、受給者の所得上限超過により児童手当および特例給付の支給を受けていない人
・大学生年代の子を含む3人以上の子供を養育している人
・その他、対象児童の支給要件の確認が必要な人
■申請先
子育て支援課または各支所の窓口
※公務員は、所属先の給与担当部署へ申請
■申請期限
令和7年3月31日(月)
問い合わせ先:子育て支援課子育て支援係
【電話】0893-24-5718
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