大洲市では、良好な景観の形成や風致の維持、公衆に対する危害の防止のため、屋外広告物の適正化に向けた取り組みを進めています。
看板などの屋外広告物を設置・表示するには、多くの場合許可が必要ですので、事前にご相談ください。
はり紙や広告板、ネオンサインなどの屋外広告物は、人に情報を伝え、まちを活気づける効果がありますが、無秩序に表示されると、まちの景観や調和を乱す可能性があります。また、設置や管理が適正に行われないと、広告物の落下により公衆に危害を及ぼす恐れがあります。そのため市では、大洲市屋外広告物条例のもと、すべての広告物が適正なものとなるよう取り組んでいますので、広告主のみなさんのご協力をお願いします。
なお、広告物の大きさや設置場所などで許可基準に違いがあります。詳しくは、市公式ホームページをご覧になるか、担当までお問い合わせください。
◇屋外広告物とは
常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板や立て看板、はり紙・はり札、広告塔、広告板、建物、その他の工作物に掲出、表示されたものやそれに類するものをいいます。
商業広告に限らず、個人や法人の名称、商品名などの文字表示からシンボルマークなどの記号表示まで含まれ、目的の営利・非営利を問わないものとなっています。
問い合わせ先:都市整備課都市計画係
【電話】0893-24-1719
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