相続登記をはじめとして、遺言、遺産分割協議など相続に関する相談に、司法書士が適切なアドバイスを行います。
期間:2月1日(木)~29日(木)
場所:県下各司法書士事務所
相談料:事前予約の場合無料
※各事務所に連絡の上、事前予約してください。
相続登記とは、相続した不動産の名義を相続人に変更することをいいます。4月1日から相続登記の申請が義務化され、相続人には、相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記することが義務付けられます。(正当な理由なく違反した場合は10万円以下の過料が科されることもあります。)
不動産の名義を変更していないと、そのままでは売却できず、担保にして融資を受けようとする場合などにも手続きが順調に進みません。また、長い間放置しておくと権利関係が複雑になり、さまざまなトラブルが発生することも少なくありません。できるだけ早い時期に登記手続きを行いましょう。
問い合わせ先:愛媛県司法書士会
【電話】089-941-8065
<この記事についてアンケートにご協力ください。>