大洲市では、交通事故などに対する民間保険制度が十分でなかったことを理由に交通災害共済制度を設けていましたが、民間保険の普及・充実に伴い、令和6年3月31日(日)をもって、共済事業を廃止します。今後は民間の保険をご利用ください。
長年にわたる交通災害共済へのご加入・ご利用に感謝いたします。
◇交通災害共済廃止後の見舞金請求について
令和4年度または令和5年度に交通災害共済に加入し、加入期間中に交通事故に遭った人は、共済事業廃止後も、事故発生日の翌日から2年間は見舞金を請求することができます。
請求方法は、危機管理課にお問い合わせください。
問い合わせ先:危機管理課地域安全係
【電話】0893-24-1742
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