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自治体の皆さまへ

引っ越し(転出・転入)の手続きはお早めに

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愛媛県大洲市

■大洲市外に引っ越しするとき(転出届)
◇窓口で必要なもの
・国民健康保険証(被保険者のみ)
・届け出人の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
・印鑑登録証(登録者のみ)
・介護保険被保険者証(被保険者のみ)
・医療受給者証(こども医療などの受給者のみ)
・後期高齢者医療被保険者証(被保険者のみ)

◇郵送による転出届
市ホームページ掲載の転出証明書交付請求書、本人確認書類のコピー、宛先記入し切手を貼付した返信用封筒を同封して市民課宛に送付してください。

◇マイナポータルからの転出届
詳しくは本紙18ページをご覧ください。

■大洲市内で引っ越しをしたとき(転居届)
◇窓口で必要なもの
・国民健康保険証(被保険者のみ)
・届け出人の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
・印鑑登録証(登録者のみ)
・介護保険被保険者証(被保険者のみ)
・医療受給者証(こども医療などの受給者のみ)
・後期高齢者医療被保険者証(被保険者のみ)
・異動者全員のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(保有者のみ)(※注1参照)
・異動者全員の在留カード特別永住者証明書(外国籍の人)
※認め印が必要な場合があります。

■市外から引っ越してきたとき(転入届)
◇窓口で必要なもの
・転出証明書(前住所地で発行されたもの)
・届け出人の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
・年金手帳または基礎年金番号通知書(加入者のみ)
・介護保険受給資格証明書(認定者のみ)
・特定同一世帯所属者証明書および旧被扶養者異動連絡票(該当者のみ)
・異動者全員のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(保有者のみ)(※注1参照)
・異動者全員の在留カード特別永住者証明書(外国籍の人)
※認め印が必要な場合があります。

※転入・転居・転出を本人・同一世帯員以外の代理人が届け出る場合は、委任状が必要です。
※転居届および転入届は、転居(転入)した日から14日以内に届け出をしてください。郵送での手続きはできません。
※(注1)マイナンバーカード・住民基本台帳カードは暗証番号の入力が必要です。本人以外が手続きをする場合は、カード所有者本人に暗証番号を確認しておいてください。同一世帯の人は、直接暗証番号を入力できますが、代理人(別世帯)の場合は、暗証番号を書いた紙を封筒に入れたものを持参してください。職員が代わりに入力します。

問合せ:市民課
【電話】0893-24-1710

■マイナンバーカードの住所や氏名に変更があったときは手続きが必要です
引っ越しや婚姻などで住所や氏名に変更があった場合は、カード内部の情報更新と表面の追記欄に変更内容を記載する手続きが必要です。窓口にマイナンバーカードを持参してください。(暗証番号必要)
なお、暗証番号が間違っている場合は再設定が必要となるため、同日に手続きを完了できないことがあります。

問合せ:市民課
【電話】0893-24-1710

■そのほかの手続き
◇障がい福祉関係
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている人は、転入先の福祉事務所などで住所変更と受給者証などの手続きを行ってください。
また、次の受給者についても同様に、転入先で所定の手続きを行ってください。
・特別児童扶養手当受給者
・特別障害者手当受給者
・障害児福祉手当受給者
・心身障害者扶養共済加入者
・自立支援医療費受給者(精神通院、更生医療、育成医療)
・補装具費・日常生活用具費受給者
障害福祉サービス受給者証、通所受給者証を持っている人で引き続きサービスの利用を希望する場合は、転入先で支給申請をしてください。

問合せ:社会福祉課
【電話】0893-24-1758

◇児童手当
転出の際に「受給事由消滅届」を提出し、転出予定日の翌日から15日以内に転入先で「認定請求書」を提出する必要があります。
※転入手続きだけでは、手当は支給されません。

問合せ:子育て支援課
【電話】0893-24-5718

◇介護保険被保険者証
65歳以上の人、または40歳~64歳の人で要介護認定を受けている人は、転出手続きの際に被保険者証を返却し、転入先で新たに手続きをしてください。

問合せ:高齢福祉課
【電話】0893-24-1714

◇小・中学校の転校
市外の小・中学校に転校する場合は「転学通知書」を受け取り、現在通学中の学校(転校前の学校)に提出してください。

問合せ:教育総務課
【電話】0893-24-1733

◇上下水道の使用開始・中止
3~4月は混雑が予想されるため1週間前には上下水道課で申し込みをしてください。(電話または「えひめ電子申請システム」での申し込み可)使用中止後の料金の請求は2~3カ月遅れとなります。
また、井戸水を使用し公共下水道に排水している場合、世帯の人数が変わると下水道使用料も変更となるため、人数が変わるときは異動届を提出してください。

問合せ:上下水道課
【電話】0893-24-3753(上水道)
【電話】0893-24-1720(下水道)

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