軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点での車両所有者にその年額が課税されます。
車両の譲渡や廃車などがある場合や、車両の所在が分からなくなった場合は、早めに下記の手続きを行ってください。
3月末日までに手続きが行われなかった場合は、継続して課税されます。年度途中で廃車などの手続きをしても課税の取り消しはできません。ご注意ください。
なお、軽自動車税(種別割)に、月割課税制度はありません。
問い合わせ先:
税務課収納係【電話】0893-24-1711
長浜支所【電話】0893-52-1111
肱川支所【電話】0893-34-2311
河辺支所【電話】0893-39-2111
軽自動車検査協会愛媛事務所【電話】050-3816-3124
愛媛運輸支局【電話】050-5540-2076
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