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【消費者啓発】備えて防ぐ住宅の賃貸借契約トラブル

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愛媛県大洲市

■相談事例
〇賃貸マンションを借りて敷金など16万円を支払った。その後、自己都合で入居できなくなり解約を申し出たところ、「契約は成立しており、清掃費用以外は返金できない」と言われた。
〇4年住んだアパートを退去後、貸主側からハウスクリーニング、壁のクロス張り替え、エアコン洗浄の原状回復費用19万円を請求された。契約時に敷金・礼金はなく、家賃は月8万円で、契約書に原状回復に関する特約はなかった。

■アドバイス
◇契約時には…
〇契約するときは、契約書類の記載内容(特に禁止事項、修繕に関する事項、退去時の費用負担事項、特約の有無)を確認し、できる限り貸主側と一緒に物件の現状を確認し、傷や汚れなどの写真やメモを残しましょう。

◇入居中には…
〇雨漏りやトイレの水漏れなどのトラブルは、すぐに貸主側に相談しましょう。

◇退去時には…
〇経年劣化や通常損耗による修繕費は家賃に含まれているため、原状回復費として借主が負担する必要はありません。
〇請求内容に納得できない場合、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(国土交通省)を参考に費用負担を話し合いましょう。

消費生活に関する相談窓口:
大洲市消費生活相談窓口【電話】0893-24-1790
愛媛県消費生活センター【電話】089-925-3700
消費者ホットライン【電話】188(いやや!)

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