後期高齢者医療制度では、医療給付費に見合う保険料収入を確保し、健全な運営を維持するため、2年に1度保険料率を見直しています。
愛媛県後期高齢者医療広域連合では、剰余金を全額活用することで、被保険者の増加などに伴う医療給付費の増加や、新たな支援金制度の導入などに伴う被保険者の方への影響をできるだけ少なくするよう配慮し、令和6・7年度の保険料率を改定しました。
※1.令和6年度に新たに75歳に到達する人は、限度額80万円です。
※2.旧ただし書き所得58万円以下の人は、令和6年度に限り所得割率9.42%です。
■年金収入ごとの保険料(単身世帯)
※保険料額は10円未満切り捨て
■均等割額軽減の判定所得が変わります
「★給与・年金所得者の数」とは、以下のいずれかの条件を満たす人の数です。
・給与収入(専従者給与収入を除く)が55万円を超える。
・65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える。
・65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える。
■社会全体で制度を支えています
後期高齢者医療制度は、医療機関などでの自己負担分を除き、国・県・市町の負担金(約5割)、現役世代からの支援金(約4割)、被保険者のみなさんからの保険料(約1割)を財源としています。
問い合わせ先:
愛媛県後期高齢者医療広域連合【電話】089-911-7734
市民課高齢者医療係【電話】0893-24-1713
<この記事についてアンケートにご協力ください。>