相続によって不動産を取得した相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内に登記の申請をしなければならなくなりました。
4月1日より前に相続した不動産も申請義務の対象となり、令和6年4月1日から3年以内に登記申請をしなければなりません。
問い合わせ先:
松山地方法務局不動産登記部門【電話】089-932-5814
松山地方法務局大洲支局【電話】0893-50-5055
登記の専門家に相談したい場合は愛媛県司法書士会相続登記相談センター
【電話】0120-13-7832(予約受付フリーダイヤル)
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