■児童手当・特例給付現況届について
原則として「児童手当・特例給付現況届」の提出は不要ですが、一部の受給者は、現況届の提出が必要です。提出が必要な受給者には、6月上旬に書類を送付しますので、必要事項を記入し、6月28日(金)までに提出してください。
※郵送やマイナポータルからも受付しています。
■所得額の変更などによる手続きについて
令和4年度以降に所得上限額超過により手当の支給がなくなった人で、令和5年中の所得が上限額を下回った場合は、手当の支給を受けることができます。
また、受給者の所得より配偶者の所得の方が高い場合は、児童手当の受給者変更の手続きが必要になります。詳しくは、下記へお問い合わせください。
申し込み・問い合わせ先:子育て支援課子育て支援係
【電話】0893-24-5718
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