労働安全衛生法関係法令の改正により、令和6年4月1日から職場における化学物質規制が、大きく見直しとなっています。
■変更(改正)のポイント
〇化学物質の製造事業者およびそれを取り扱う事業者における危険性・有害性に関する情報の伝達が強化されます。
〇事業者は、その情報に基づいてリスクアセスメントを行い、化学物質によるばく露防止対策を自ら選択して実行する必要があります。
〇今後数年かけて、SDSやラベルの交付対象物質が約670物質から約2,300物質に拡大します。
〇事業所によっては、新たに「化学物質管理者」の選任義務が発生します。
問い合わせ先:事業者のための化学物質管理無料相談窓口
【電話】050-5577-4862
<この記事についてアンケートにご協力ください。>