■保険証が新しくなります
現在の保険証(薄桃色)の有効期限は、7月31日(水)です。8月1日(木)からは新しい保険証(青色)に変わります。
◇対象者
・75歳以上の人(75歳の誕生日から被保険者)
・65歳から74歳の一定の障がいがある人(申請により、愛媛県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人)
◇自己負担割合
1割…一般および低所得者(同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいない人)
2割…一定以上の所得のある人(同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる人)
3割…現役並み所得者(同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる人)
※被保険者の収入状況などにより負担割合が軽減されることがあります。
◇交付時期
新しい保険証は7月下旬に送付します。8月以降新たに75歳となる人の保険証は、誕生月の前月に送付します。新しい保険証が届いたら、住所・氏名や自己負担割合などを必ず確認してください。
■保険料の通知書を送付します
保険料額決定通知書を7月中旬に送付します。保険料は、一人一人に等しくかかる「均等割額」と、所得に応じた「所得割額」の合計額です。
・均等割額…5万1,930円(世帯の所得に応じて7割・5割・2割の軽減措置があります)
・所得割額…総所得金額から基礎控除額(43万円)を差し引いた額に10.16%を乗じて得た額
※旧ただし書き所得が58万円以下の人は、令和6年度に限り9.42%を乗じて得た額
◇納付方法
特別徴収…年金からの天引き
普通徴収…納付書または口座振替
■限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証
1カ月の間に1つの医療機関に支払う額は、所得区分に応じた負担限度額までです。
ただし、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証の要件に該当する人は、認定証を医療機関窓口で事前に提示またはマイナ保険証を利用したオンライン資格確認を受けることにより、医療費の窓口負担に負担限度額が適用されます。
認定証の交付を受けるには、市役所市民課高齢者医療係で申請してください。
※マイナ保険証を利用すれば、認定証がなくても高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
◇限度額適用・標準負担額減額認定証の要件
・保険料の滞納がない
・住民税が非課税の世帯
・世帯内に所得の未申告者がいない
◇限度額適用認定証の要件
・保険料の滞納がない
・住民税課税所得が145万円以上690万円未満
※世帯に19歳未満の人がいる場合、判定に使用する所得は、住民課税所得と異なる場合があります。
・世帯に所得の未申告者がいない
「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」の有効期限も7月31日(水)です。現在、各証をお持ちの人で要件を満たしている人には、保険証と一緒に送付します。
問い合わせ先:市民課高齢者医療係
【電話】0893-24-1713
<この記事についてアンケートにご協力ください。>