令和6年1月2日以降に新築・増改築または取り壊しされた家屋(倉庫・車庫も含む)について、実地調査を行います。
家屋を取り壊した後、下記に該当する場合は、引き続き固定資産税が課税される可能性があります。該当する場合は、問い合わせ先までご連絡ください。
〇登記している家屋で、法務局への「滅失登記」をしていない場合
〇登記していない家屋で、大洲市に「家屋異動届」を提出していない場合
調査期間:7月1日(月)~令和7年1月31日(金)
※早めの調査を希望する場合は、問い合わせ先までご連絡ください。
問い合わせ先:税務課固定資産税係
【電話】0893-24-1711
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