■特別児童扶養手当
◇受給資格者
一定以上の障がいのある児童(20歳未満)を扶養する父母または父母に代わってその児童を養育する人
◇支給要件
・障がい児が年金を受給していないこと
・障がい児が施設入所していないこと
◇手当月額(障がいの程度による)
1級…5万5,350円
2級…3万6,860円
(毎年4、8、11月に支給)
■特別障害者手当
◇受給資格者
重度障がい者(20歳以上)であって、日常生活において常時特別な介護を必要とする人
◇支給要件
重度障がい者が施設入所または入院(3カ月超)していないこと
◇手当月額
2万8,840円(毎年2、5、8、11月に支給)
■障害児福祉手当
◇受給資格者
重度障がい児(20歳未満)であって、日常生活において常時介護を必要とする人
◇支給要件
・重度障がい児が年金を受給していないこと
・重度障がい児が施設入所していないこと
◇手当月額
1万5,690円(毎年2、5、8、11月に支給)
■各種手当の共通事項
・前年の所得が基準額を上回る場合は、8月から翌年7月までの支給が停止されます。
・受給者は、毎年定められた期限内に所得状況などの現況届を提出する必要があります。
・手当の金額には変動があります。
問い合わせ先:社会福祉課障がい福祉係
【電話】0893-24-1758
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