物価高騰による家計への影響が大きい人たちが速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう「低所得世帯支援特別給付金(新たな非課税等)」を給付します。
■給付方法・時期
給付対象と思われる世帯へは、市から「確認書」を送付します。必要事項を記入し、期限までに社会福祉課へ提出してください。(※郵送・オンライン可)
提出期限は10月31日(木)必着です。
給付は、提出された「確認書」の内容を審査後、30日以内に行う予定です。
■対象世帯の要件など
基準日(令和6年6月3日)時点で大洲市に住民登録があり、令和6年度において新たに「住民税非課税」または「均等割のみ課税」となった世帯を対象に、給付金およびこども加算金を給付します。
※令和5年度大洲市低所得世帯支援特別給付金の支給対象となった世帯は支給対象外
※世帯の全員が、個人住民税が課税されている他の親族などの扶養を受けている場合は対象外(ただし、基準日時点で、離婚など特段の事情がある場合は、扶養親族であっても扶養されていないものとみなすことができます。例外的に、基準日以後に離婚した場合でも対象となることがあります。)
※給付対象世帯には要件がありますので、ご不明な点につきましては、お問い合わせください。
◇新たな住民税非課税世帯(10万円給付)
世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯
◇新たな住民税均等割のみ課税世帯(10万円給付)
令和6年度分の住民税が「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者および非課税者」のみで構成されている世帯
◇こども加算金(子供1人当たり5万円給付)
支給対象世帯に属する世帯員である18歳以下の子供
提出・問い合わせ先:社会福祉課
【電話】0893-57-7870
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