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定額減税しきれない場合に調整給付金を支給します

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愛媛県大洲市

令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税(市民税・県民税)について、納税者および配偶者を含む扶養家族(国外居住者を除く)1人につき所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の定額減税が行われています。
その際、減税しきれないと見込まれる場合は、差額給付(調整給付)を実施します。

■給付対象者
合計所得金額が1,805万円以下である定額減税の対象者で、定額減税可能額が令和6年分の推計所得税額(令和5年分の所得税額)または令和6年度分の個人住民税所得割額を上回る(減税しきれない)と見込まれる納税義務者
※所得税が非課税で、令和6年度分の個人住民税所得割が定額減税適用前に課税されていない人は、調整給付金の支給対象外

■支給額
所得税および個人住民税所得割それぞれで定額減税しきれない額を算出し、両者を合算した後、1万円単位に切り上げた額

■給付方法・時期
調整給付金の支給対象者には、市から「確認書」を送付しますので、必要事項を記入の上、返送してください。
内容確認後、約1カ月程度で振り込み予定です。(8月以降予定)

提出・問い合わせ先:税務課市民税係
【電話】0893-24-1711

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