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固定資産税の対象となる償却資産は申告が必要です

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愛媛県大洲市

令和7年1月1日現在、償却資産を所有している会社や個人は、所有状況について市に申告する義務があります。廃棄や移転などにより資産がなくなった場合も申告してください。
申告には、法人番号または個人番号が必要です。

■償却資産とは
会社や個人が事業を行うために用いることができる機械や器具、備品などのことです。家庭用の太陽光発電設備も、発電出力が10kw以上の場合は、償却資産に該当し、課税対象となります。

■課税対象となる資産の例

■申告期間
1月6日(月)~1月31日(金)

■申告方法
償却資産申告書を記入し、税務課または各支所へ提出してください。申告書は税務課または各支所の窓口で配布しているほか、市ホームページからもダウンロードできます。
また、地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」を利用し、インターネットで申告することもできます。詳しくはeLTAXホームページをご覧ください。

問い合わせ先:税務課固定資産税係
【電話】0893-24-1711

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