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自治体の皆さまへ

消費生活センター通信(97)

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愛媛県新居浜市 クリエイティブ・コモンズ

■その申し込み、定期購入になっていませんか
通信販売での「定期購入」に関する相談が多く寄せられています。通信販売にはクーリングオフがありません。申し込みは慎重に行いましょう。

▽事例
スマートフォンで「定期縛りなし」という美容液の広告を見て注文した。初回の商品が届き、販売業者に解約の電話をしたところ「3回購入が条件の定期コース契約」になっていると言われた。広告では定期縛りなしとの記載があったと伝えたところ、特別割引クーポンを利用したためコースが変更されたとの説明があった。

▽アドバイス
特別割引クーポンの利用を勧められることがありますが、クーポン利用の条件として複数回購入の定期購入となっていることがあります。注文前に定期購入になっていないか、内容をよく確認しましょう。

問合せ:消費生活センター
【電話】65-1206(平日8:30~17:00)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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