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愛媛県議会議員選挙 新居浜市議会議員選挙

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愛媛県新居浜市 クリエイティブ・コモンズ

今年は統一地方選挙の年です。
忘れずに投票しましょう!

■投票日
愛媛県議会議員選挙 4月9日(日)
新居浜市議会議員選挙 4月23日(日)

投票時間:7:00~20:00(大島・別子山地区は18:00まで)

■選挙カレンダー

■選挙に関するQandA[よくある質問まとめました!]
Q.入場券が届きません。どうしたらいいですか?
A.入場券は選挙の告示日または公示日以降に発送します(告示日または公示日が土日祝の場合は、その翌日以降)。地域によっては、発送から配達まで3日(土日祝除く)ほどかかる場合があります。なお、市外から本市に転入して3カ月未満の場合は、選挙人名簿に登録されていない場合があります。

Q.投票所に行くことができない場合は、どうしたらいいですか?
A.一定の障がいがある人、介護保険法上による「要介護5」の人で、自分で投票の意思表示ができる人は、郵便による不在者投票ができます。

Q.病院に入院しているため投票所に行けません。どうしたらいいですか?
A.県選挙管理委員会から指定を受けている病院や介護施設などに入院・入所中の場合は、その施設で不在者投票ができます。

Q.仕事で市外にいるのですが、投票することはできないのですか?
A.市選挙管理委員会に投票用紙を請求し、滞在先の選挙管理委員会で投票することができます。ただし、滞在先で投票した投票用紙が投票日当日に本市に到着している必要がありますので、早めに投票を済ませてください。「投票用紙等請求書兼宣誓書」は各市区町村の選挙管理委員会にあるほか、市HPからもダウンロードできます。

■愛媛県議会議員選挙に投票できる人
次の(1)~(3)に該当し、ア・イのいずれかに該当する人
(1)日本国民であること
(2)投票日現在において年齢満18歳以上(平成17年4月10日以前に生まれた人)であること
(3)公民権を停止されていない人
ア.新居浜市に住民票を作成した日以降、引き続き3カ月以上住民基本台帳に記録されている人
イ.新居浜市に住民票を作成した日以降、引き続き3カ月以上住民基本台帳に記録されていた人で、県内の他の市町に転出後4カ月が経過しておらず、かつ転出先の選挙人名簿にまだ登録されていない人
※イの場合は、「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」(市民課にて無料で発行)の提示または引き続き県内に住所を有することの確認の申請が必要です。

■新居浜市議会議員選挙に投票できる人
次の(1)~(4)に該当する人
(1)日本国民であること
(2)投票日現在において年齢満18歳以上(平成17年4月24日以前に生まれた人)であること
(3)公民権を停止されていない人
(4)新居浜市に住民票を作成した日以降、引き続き3カ月以上住民基本台帳に記録されている人
※投票日前に市外に転出した場合は投票できません。

選挙に関する詳細は、選挙管理委員会事務局に問い合わせるか、市HPをご覧ください。

問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】65-1311

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