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令和6年度 市民税・県民税税制改正のお知らせ

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愛媛県新居浜市 クリエイティブ・コモンズ

令和6年度の市民税・県民税(個人住民税)に関する税制改正は、主に次の3点です。

(1)森林環境税及び森林環境譲与税の創設
温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害を防止するための森林整備などを図るため、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。森林環境税は、令和6年度より個人住民税の均等割の枠組みを使って、国税として1人年間1,000円が賦課徴収され、その税収は全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県に譲与されます。
なお、平成26年度から「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、個人住民税均等割に1,000円(市民税500円、県民税500円)を加算していた復興特別税は、令和5年度をもって終了します。

◆森林環境税及び森林環境譲与税の仕組み

(2)特定配当等および特定株式等譲渡所得の課税方式の統一
特定配当等および特定株式等譲渡所得については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能となっていましたが、令和6年度より、課税方式を所得税と個人住民税で一致させる改正がなされました。これにより、所得税で特定配当等および特定株式等譲渡所得を総合課税(分離課税)で確定申告すると、個人住民税も所得税と同じ課税方式で申告したことになり、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となります。
所得税で特定配当等および特定株式等譲渡所得を確定申告すると、これらの所得は個人住民税でも合計所得や総所得金額などに算入されることになり、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますので、ご注意ください。

(3)国外居住親族に係る扶養控除の見直し
令和6年度より、年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族は、以下のいずれかに該当しない限り扶養控除の適用対象から除外することとなりました。
1 留学により非居住者になった人
2 障害者
3 扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人
国外居住親族について、扶養控除の適用を受けようとする居住者は、その国外居住親族の年齢などの区分に応じて、親族関係書類や送金関係書類などの必要な確認書類を全て提出または提示する必要があります。

令和6年度市民税・県民税税制改正に関する詳細は、課税課HPをご覧ください。

問合せ:課税課
【電話】65-1224

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