文字サイズ
自治体の皆さまへ

4月1日から使用料・手数料の一部が変わります

4/41

愛媛県新居浜市 クリエイティブ・コモンズ

施設に係る費用およびサービスの提供に係る経費の一部は、利用者からの使用料・手数料で賄っています。しかし、不足する費用は市税で補填しており、利用しない人にも費用の負担が生じています。そこで、利用する人と利用しない人の公平性を確保するため、使用料・手数料および減免規定の見直しを行います。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

(1)料金の改定を行う使用料・手数料
料金の改定を行う使用料・手数料は以下の通りです。変更後の金額は4月1日(月)以降の利用申請分から適用されます。


※改定率は原則150%を上限としています。

(2)減免規定の改定について
4月1日(月)から、(1)で紹介した施設(港湾施設を除く)および次の施設について、減免規定の改定を行います。

▽減免規定のみを改定する施設

▽改定後の減免規定の内容

※(3)、(4)、(5)は施設によっては該当しない場合があります。詳しくは施設担当課へお問い合わせください。

問合せ:財政課
【電話】65-1220

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU