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災害共済給付制度をご利用ください

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愛媛県新居浜市 クリエイティブ・コモンズ

学校や保育園などでけがなどをした際の手続きが変わります。

▼災害共済給付制度
令和5年度までは学校や保育園などでのけがなどについて、「新居浜市子ども医療費助成制度」をご利用いただいていましたが、令和6年4月診療分より学校や保育園などの管理下でのけがなどは「独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」をご利用ください。
医療費の支払いは、子ども医療費助成受給資格証を使用せずに自己負担分を支払い、学校や保育園などを通じて災害共済給付の申請を行ってください。
※学校や保育園などでけがをした場合、災害共済給付制度が優先されるため、子ども・ひとり親・重心医療費助成制度は利用しないでください。
※医療費総額が5千円に満たない場合は、災害共済給付の対象外となります。この場合は、子育て支援課で申請することで払戻しができますので、領収書は必ず保管してください。

保険が適用された医療費の自己負担分(3割)+付加給付(1割)=災害共済給付(4割)が日本スポーツ振興センターより給付されます。


※年齢などの要件についてはHPをご確認ください。

問合せ:子育て支援課
【電話】65-1242

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