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軽自動車税(種別割)の減免申請手続き

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愛媛県新居浜市 クリエイティブ・コモンズ

障がいがある人の軽自動車税(種別割)の減免申請を次の通り受け付けます。

▼対象となる車両(二輪を含む)
4月1日現在で障がい者などが所有する車両(1人1台)
※知的障がい者、精神障がい者、18歳未満の身体障がい者の場合は、その人と生計を一にする人が所有する車を含みます。

▼対象となる用途
(1)障がい者本人が運転する場合
(2)障がい者と生計を一にする人が運転する場合
(3)障がい者のみの世帯の人を常時介護する人が運転する場合
※(2)と(3)は障がい者などの通学や通院、生活のために専ら使用するものに限ります。

▼減免申請の手続き場所
課税課

▼締切日
5月24日(金)

▼申請に必要なもの
身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか(4月1日以前交付のもの)、納税義務者のマイナンバーが分かるもの、軽自動車税(種別割)納税通知書(5月上旬発送予定)、運転者の運転免許証、来庁者の本人確認書類、福祉事務所長による生計同一証明書(運転者が障がい者と別居の場合)

◆軽自動車税(種別割)が減免される障がい程度

申請に必要な書類などの詳細は市HPをご覧ください

問合せ:課税課
【電話】65-1224

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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