9月1日から10日までは「屋外広告物適正化旬間」です。
本市では、愛媛県屋外広告物条例の普及啓発、市民の意識啓発を図り、良好な景観を形成し、風致を維持し、公衆に対する危害を防止するため、規制を行っています。屋外広告物とは「常時又は一定期間継続して」「屋外で」「公衆に表示されるもの」で「立看板、はり紙・はり札、広告塔、広告板、建物等に表示・掲出されたもの」をいい、表示・設置する場合には、許可(更新)が必要です。また、屋外広告業を営むには県への登録が必要です。
問合せ:都市計画課
【電話】65-1270
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