令和7年度の市民税・県民税(以下、個人住民税)に関するお知らせは、次のとおりです。
▼令和7年度個人住民税で予定されている定額減税について
令和6年中の合計所得金額が1000万円超1805万円以下(給与収入のみの場合、原則として給与収入1195万円超2000万円以下)で、個人住民税所得割が課税される人のうち、同一生計配偶者がいる人について、同一生計配偶者分の定額減税額(1万円)が控除されます。
▼令和7年度には「不足額給付」が予定されています
令和6年度に支給された調整給付額に不足が生じた場合、「不足額給付」の対象となります。
令和6年中に子どもの出生などで扶養親族が増えた人などは、年末調整において扶養控除が適用されているか源泉徴収票でご確認ください。
また、給与所得や年金所得がある人は、源泉徴収票に定額減税に関する事項が記載されているかご確認ください。扶養親族の記載や、定額減税に関する記載がされていない場合、確定申告を行うと所得税の定額減税を受けられる可能性があります。
なお、不足額給付は実施の時期や手続きなどが国において検討中であるため、詳細が決まり次第、市のHPなどでお知らせします。
問合せ:課税課
【電話】65-1224
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