子育て世帯の経済的負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産するときに、産前産後期間の保険税を減額する制度ができました。減額にあたっては、原則、届出が必要です。
対象者:出産する予定又は出産した国民健康保険被保険者
※令和5年11月以降に出産した人
制度内容:
(1)1月分以降の保険税が減額対象
(2)出産予定日又は出産日が属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は、3カ月前から6カ月間)の所得割額と均等割額
問合せ:税務課
【電話】964-4403
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