1.制度改正内容
(1)所得制限を撤廃し、対象者全員に児童手当を給付します。
(2)支給期間を「18歳到達後の最初の年度末(高校生年代)まで」に延長します。
(3)第3子以降の支給額を月額3万円に増額します。
(4)第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代)」から「22歳到達後の最初の年度末(大学生年代)まで」に延長します。
(5)支払月が隔月(偶数月)の年6回になります。(初回支給は、令和6年12月10日(火)を予定しています)
2.手当額
法改正により児童手当が新たに支給される方など、手続が必要と思われる方には、市役所から別途ご案内していますので、期日までに提出してください。
問合せ:社会福祉課
【電話】964-4406
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