◆農地を貸借する場合は農業委員会に申請しましょう
農地を耕作目的で借り受けるためには、農業委員会等の許可を受けなければなりません。
当事者同士だけで農地を貸借することは違法行為であるため、権利が保護されず、災害やトラブル等が起きた際に法的な補償を受けることができなくなります。さらには、問題が生じた場合でも農業委員会が仲介する事はできません。また、農業委員会としても町内の正確な営農状況等を把握できなくなるため、適切な指導や相談に支障を及ぼす恐れもあります。そのため、農地の貸借をする場合は必ず農業委員会に申請をしてください。
貸借をするための申出書や記入例等については農業委員会事務局に備え付けている他、町のホームページからも見ることができます。また、貸借の終期を迎えた後も耕作を継続される場合は、再度申請が必要となります。期間満了が近づいた場合は通知をしますので、お早めにご対応ください。
農地の貸借等について不明な点がございましたら、農業委員会事務局までお気軽にお問い合わせください。
問合せ:農業委員会事務局
【電話】0895・42・1114
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