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道路沿いの竹木等の適正な管理について

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愛媛県松野町

道路沿いの竹木等の管理が適正にされていないと、道路上への枝の張り出しや、枯れ枝等の落下、倒木等によって、歩行者や車両の通行に支障をきたしたり、通行の安全を害する恐れがあります。
私有地に生育している竹木等は所有者の管理物であり、道路に隣接する私有地から張り出した枝等(枯れ枝等の落下・倒木等)が原因で、けがや物品の損傷を招く事故が発生した場合には、竹木等の所有者が賠償責任を問われる場合がありますので、所有者の責任において剪定・伐採等を行うなど、道路沿いの竹木等の適正な管理をお願いします。
なお、風雨等により建築限界を侵すなど道路交通への危険が迫ったときは、やむを得ず緊急措置として道路管理者において、通行の安全確保を行いますのでご理解をお願いします。

※道路には建築限界があり、道路法第30条及び道路構造令第12条において、道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空4.5m、歩道の上空2.5mの範囲内に障害となるものを置いてはならないとしています。
※詳しくは本紙P.22をご覧ください。

問合せ:建設環境課
【電話】0895-42-1115

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