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農業委員会だより(9月号)

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愛媛県松野町

◆農業者年金に加入しませんか?〜農業者のための年金制度〜
農業者年金とは、農業者の老後の生活の安定のため、国民年金の上乗せ年金として設けられた制度です。60歳未満の国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事している方は誰でも加入することができます。農地を所有していない配偶者や後継者などの家族従事者の方も加入することができます。

《農業者年金の5つの特徴》
(1)少子高齢時代に強い積立方式
自らが納めた保険料とその運用益を将来受給する年金の原資として積み立てていき、この年金原資の額に応じて年金額が決まる積立方式(確定拠出型)の年金です。

(2)保険料はいつでも見直し可能
将来自分が必要とする年金額の目標に向けて、月額2万円から6万7千円までの間で自由に保険料を決めることができます。また経営状況や老後設計に応じていつでも見直しをすることができます。
また、令和4年1月の制度改正により、35歳未満で保険料補助の対象とならない方については、保険料の下限額が2万円から1万円に引き下げられ、若い方でも加入しやすくなりました。

(3)終身年金で80歳までの死亡一時金あり
年金は生涯支給されます。仮に加入者・受給者が80歳までに亡くなられた場合でも、死亡一時金がご遺族に支給されます。

(4)税制面で大きな優遇措置
支払った保険料は全額が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税の節税につながります。また、将来受け取る農業者年金には、公的年金等控除が適用されます。

(5)農業の担い手には保険料補助
認定農業者で青色申告をしている方をはじめ、一定の要件を満たす方は国から月額最高1万円の保険料補助を受けることができます。

年金は家族一人ひとりが準備することが大切です。近年、女性の加入者が全国的に増えています。将来設計を立てる場合には、農業者年金を是非ともご活用ください。
農業者年金について詳しく知りたい場合は、農業委員会事務局までお気軽にお問い合わせください。

問合せ:農業委員会事務局
【電話】0895・42・1114

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