■短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大について
1.令和6年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
令和6年10月から短時間労働者の加入要件が拡大され、厚生年金の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者は健康保険・厚生年金の加入対象となります。
◆厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業等とは
1年のうち6か月以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働は含まない、共済組合を含む)の総数(※)が51人以上となることが見込まれる企業等のことです。
なお、この企業等のことを「特定適応事業所」といいます。
※法人事務所の場合は、同一法人各に属する(法人番号が同一である)すべての適用事業所の被保険者の総数、個人事業所の場合は適用事業所単位の被保険者数となります。
2.加入対象者(短時間労働者)の手続き
特定適用事業所に勤務する人は、1週間の所定労働時間または1月の所定労働日数の労働者の4分の3未満である人のうち、以下の条件にすべて該当する人が短時間労働者として健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。
◇週の所定労働時間が20時間以上
◇所定内賃金が月額8.8万円以上
◇2カ月を超える雇用の見込みがある
◇学生ではない
詳しくは、
・日本年金機構ホームページ
【HP】https://www.nenkin.go.jp
・宇和島年金事務所
【電話】0895-22-5440
・予約相談受付専用電話
【電話】0570-05-4890
・松野町役場 町民課
【電話】0895-42-1113
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