■障がいがある人のための手当制度を紹介します
「障がい者週間」は、障害のある人とない人がお互いに尊重し支え合う「共生社会」を目指して、障害や障害のある人に対する関心と理解を深めるとともに、障害のある人が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することを促進するものです。
◆特別児童扶養手当
身体または精神に中度以上の障がいを有する児童を監護している父もしくは母、または養育者に対して、その生活の向上と福祉の増進を図ることを目的に支給されます。
◇対象
一定以上の障がいを有する20歳未満の児童。ただし、施設等に入所している児童は対象になりません。
◇児童一人あたりの支給月額
(1)1級(重度障がい児)55,350円
(2)2級(中度障がい児)36,860円
ただし、所得によっては支給停止になる場合があります。
◇手当の支給月
認定請求をした日の翌月分から支給され、年3回(4月・8月・11月の各11日)
◇手当を受ける手続き
手当を受けようとする人は、必要書類をそろえて町の窓口へ申請し、県知事の認定を受けることにより支給されます。
◇申請に必要なもの
(1)認定請求書
(2)請求者及び対象児童の戸籍謄本
(3)診断書
(4)振込先の通帳
(5)個人番号が分かるもの及び身元確認ができるもの
(6)その他必要な書類
※認定された場合、年1回所得状況等の届出が義務づけられています。
※認定は有期認定となっており、数年に1度、診断書等を添付し再認定の申請が必要となります。
問合せ先:役場町民課 児童福祉係
【電話】0895-42-1113
◆障害児福祉手当
身体または精神に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする児童に対して支給されます。
◇対象者
重度の障がいを有する20歳未満の在宅の児童。特別児童扶養手当と併給できます。
なお、次のいずれかに該当する場合は受給できません。
(1)本人が施設等に入所している場合
(2)障がいを事由とする公的年金の給付を受けている場合
◇支給金額
月額15,690円(令和6年4月~)
ただし、所得によっては支給停止になる場合があります。
問合せ先:保健福祉課
【電話】0895-42-0708
◆特別障害者手当
身体または精神に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする人に対して支給されます。
◇対象者
重度の障がいを有する20歳以上の在宅の人。
なお、次のいずれかに該当する場合は受給できません。
(1)障害者支援施設等や特別養護老人ホーム等に入所している場合
(2)病院、診療所、介護老人保健施設などに継続して3ヶ月以上入院している場合
◇支給金額
月額28,840円(令和6年4月~)
ただし、所得によっては支給停止になる場合があります。
問合せ先:保健福祉課
【電話】0895-42-0708
手続に必要な診断書や書類は、問合せ先の窓口に備え付けてあります。障がい種別により必要な書類や診断書が異なりますので、まずはお問い合わせください。
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