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自治体の皆さまへ

『河川(河川区域内)において、次の行為はやめましょう!!』

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愛媛県松野町

河川区域内の土地において、工作物を新築・改築・除去しようとする者は、河川法(第24条及び第26条第1項)に基づき、河川管理者(県管理河川の場合は県〔南予地方局〕)の許可が必要となっており、不法に占用していると認められる場合は、同法75条第1項の規定により、河川管理者による監督処分を行い、原状回復を命じる等の措置を行うこととなっております。また、河川区域内に畑や花壇等を設置及び植栽等を行うのも違法行為となります。
なお、河川へのゴミ等の不法投棄についても、当然ながら法律(河川法施行令第16条の4)で禁止されています。

※河川は公共用物ですので、良好な環境の保全と適正な利用が図られるようご協力をお願いします。

《禁止又は制限行為の例》
・河川の水を取水し利用すること。
・田畑を耕作したり又は草花を植えたりすること。また、資材を置いたり船舶などを係留すること。
・土砂などを採取したり竹木等を伐採・採取すること。
・スロープを造成するなど、土地の形状の変更を行うこと。
・河川管理施設( 堤防や護岸等) を損傷する行為、物を燃やしたりする行為、除草剤等を散布すること、油・燃料・汚物などを河川に流すこと。
・家庭・粗大ゴミ、ふん尿、動物の死体、その他の産業廃棄物等を河川に捨てたり、埋めたり、または放置したりする行為。

※「河川区域」とは、河川を管理する上で必要な土地であって、一般的に堤防から水面を含む範囲の土地をいいます。

問合せ:南予地方局建設部管理課管理係
【電話(代表)】0895-22-5211
(内線406)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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